要点まとめ
- 実施時期に法律上の指定はありません。1年以内ごとに1回実施すれば、何月でも構いません
- 決め方のコツは「繁忙期を外す」「面接指導の期間まで含めて2〜3か月を確保する」「毎年同じ時期に固定する」の3つ
- 迷ったら、健康診断の1〜2か月後が運用しやすい時期です
1. 法律の要件は「1年以内ごとに1回」だけ
ストレスチェックは「1年以内ごとに1回、定期に」実施すると定められています。「定期に」とは毎年おおむね同じ時期に行うという意味で、何月に行うかは会社の自由です。初年度に11月に実施したら、翌年もおおむね11月に行う、という運用になります。
2. 時期を決める3つの観点
① 繁忙期を外す
回答そのものは5〜10分ですが、繁忙期は受検率が下がり、高ストレス者の面接時間も確保しづらくなります。決算期・業界の繁忙月は避けましょう。
② 「後工程」まで含めて2〜3か月を見る
ストレスチェックは受検期間(2〜4週間)で終わりません。結果通知→面接指導の申出(通知から約1か月)→面接実施→就業上の措置、まで含めると、開始から2〜3か月の「シーズン」になります。年度末など、後工程が年度またぎで宙に浮く時期は避けるのが無難です。
③ ほかの行事との位置関係
- 健康診断の1〜2か月後: 健康意識が高まっており案内が通りやすい。体の健診+心のチェックで年間の健康管理が一巡する
- 大きな人事異動の2〜3か月後: 異動直後のストレスが結果に反映され、集団分析が実態を捉えやすい(異動直後すぎると混乱期の数値になる点は留意)
- 閑散期の前半: 面接指導の日程が組みやすい
3. 年間運用カレンダー(11月実施の例)
| 時期 | やること | 担当 |
|---|---|---|
| 9月 | 実施方法の確認、意見聴取の場(初年度・変更時)、委託先と日程確定 | 会社+委託先 |
| 10月 | 名簿の更新・提出、社内周知(周知文配布) | 会社 |
| 11月 | 受検期間(一般に2〜4週間。当サービスは2週間・延長可)。締切前に未受検の方へお知らせ | 委託先 |
| 12月 | 結果通知(Web受検は回答後に画面で確認、紙は返送・読み取りの後)、高ストレス者の面接申出受付・面接実施 | 委託先 |
| 12〜1月 | 医師の意見書 → 就業上の措置の検討・実施 | 会社(医師の意見に基づき) |
| 1月 | 集団分析の共有、職場改善テーマを1つ決める | 会社+委託先 |
| 通年 | 改善の実行、翌年同時期に再実施して変化を確認 | 会社 |
当サービスに委託した場合、表の「委託先」行は当方が実施します。会社の作業は、9〜10月の準備(意見を聴く場・名簿の登録・社内周知)と、面接後の就業上の措置・職場改善です。
4. 初めて実施する会社へ——逆算のすすめ
2028年4月1日から、従業員50人未満の事業場もストレスチェックの実施が義務になります(義務化の解説)。これに合わせて初実施を考えている場合、施行の直前は外部機関への申込みが集中する可能性があります。施行の半年前までに1回目を終えておくと、流れを把握したうえで義務化初年度を迎えられます。当サービスでは、開始日はお申込みの後に管理画面で選びます。紙受検の方がいる場合は、調査票の印刷・発送の準備があるため、Web受検のみの場合より先の日付からしか選べません。選べる日付の詳しい説明は導入ガイドをご覧ください。余裕をもってお申込みください。
準備から面接指導までの各ステップはストレスチェックのやり方・流れ、労働者の意見を聴く場の進め方は衛生委員会がない会社の決め事で解説しています。
よくある質問
Q. 年度の途中で入社した人はどうなりますか? A. 実施時点で在籍する対象者が受検します。実施後の入社者は翌年の実施で受検すれば問題ありません。
Q. 時期を変更してもいいですか? A. 可能です。ただし前回から1年を超えないように前倒し方向で調整し、変更時は社内に理由とあわせて周知しましょう。
Q. 健康診断と同時にやってもいいですか? A. 制度上は可能ですが、ストレスチェックの回答が「健診の一部」と誤解されると、プライバシーへの不安(解説)から正直な回答が得られにくくなります。案内は分けることをおすすめします。