要点まとめ
- 2028年4月1日(令和10年4月1日)から、従業員50人未満の事業場もストレスチェックの実施が義務になります(これまでは努力義務)
- 施行日は政令で定められ、厚生労働省のリーフレットにも明記されています(出典は本文1章)
- 準備でつまずきやすいのは「実施者(医師等)の確保」。社内に資格者がいない会社では、ここで止まりがちです
- 当サービスでは医師が実施者を担当し、面接指導の医師も当方で手配するため、企業が医師を別に探す必要はありません(名簿の登録・社内への周知・実施規程づくり・面接後の就業上の措置は会社の仕事として残ります)
1. 何が変わるのか
ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づき年1回、労働者の心理的な負担の程度を調べる検査です。2015年の制度開始以来、従業員50人以上の事業場には実施義務がありましたが、50人未満は「当分の間、努力義務」 とされてきました。
この「当分の間」が終わります。2025年の労働安全衛生法の改正(令和7年法律第33号)により、50人未満の事業場でも実施が義務化されることが決まり、施行日は政令で**2028年4月1日(令和10年4月1日)**と定められました。
出典
- 「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(令和8年政令第195号、2026年6月10日公布)(e-Gov)
- 厚生労働省のリーフレット「労働者数50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります!」(令和8年6月。「令和10年4月1日スタート」と明記。掲載ページ: 厚生労働省「労働者数50人未満の小規模事業者の方」)
施行後は、業種や従業員の人数にかかわらず実施が義務になります。「うちは10人だから関係ない」ではなくなる、というのが今回の改正の核心です。なお、「事業場の人数の数え方」と「誰が受検の対象になるか」は別の基準です(下の「よくある質問」)。
2. 罰則はあるのか
50人未満の事業場には労働基準監督署への報告義務がなく、実施しないこと自体への直接の罰則は設けられていません(50人以上の事業場は、報告(様式第6号の3)を怠ると罰則の対象になります)。ただし、次の2点に注意が必要です。
- 安全配慮義務: 従業員がメンタルヘルス不調になった場合、ストレスチェック未実施は会社の安全配慮義務違反を問われる材料になり得ます
- 行政指導: 労働基準監督署の調査で未実施が判明すれば、是正の指導対象になり得ます
「罰金がないからやらなくてよい」ものではなく、従業員の健康と会社のリスク管理の両面から、義務化を機に体制を整えることをおすすめします。
3. 義務化までに準備すること(チェックリスト)
- 実施体制を決める — 実施者(医師・保健師等)と実施事務従事者を確保する。社内に適任者がいない場合は外部委託を検討
- 実施方法を決める — 調査票(国推奨の57項目が標準)、Webか紙か、実施時期
- 社内ルールを整える — 衛生委員会等(50人未満では労働者の意見を聴く場)での審議、社内規程・周知文の整備
- 高ストレス者への面接指導の体制 — 申出があったときに面接する医師を確保
- 結果の保存・プライバシー管理 — 個人結果は本人の同意なく会社が見られない仕組みづくり
実務上、大きなハードルになりやすいのは1と4です。50人未満の会社には産業医の選任義務がないため、「実施者になってくれる医師・面接してくれる医師をどう探すか」が最初の壁になります。
4. 医師の確保ごと任せる: 医師込みの外部委託
当サービスでは、医師が実施者となり、高ストレス者への面接指導を行う医師も当方で手配します。つまり——
- 実施者: 当サービスの医師が担当します(企業が実施者を別に探す必要はありません)
- 面接指導の医師: 当方で手配します。面接は Zoom(ビデオ通話)で行います。録画はしません
- 手続き: お申込みや名簿の登録はスマホ・パソコンで行えます。FAXや書面のやり取りは不要
- 従業員の受検もスマホで5〜10分。紙の調査票にも対応
一方で、名簿の登録、社内への周知、実施規程づくり(労働者の意見を聴く場での審議を含む)、面接後の就業上の措置は、委託しても会社の仕事として残ります(実施規程や周知文はひな形をご用意しています)。
義務化対応に必要な「人(医師)」と「仕組み」をまとめて用意できるのが外部委託の利点です。
実施者になれる資格はストレスチェックの実施者は誰がなれる?、準備から面接指導までの進め方はストレスチェックのやり方・流れ、費用の比べ方は外部委託の料金比較で解説しています。
よくある質問
Q. 義務化は正確にはいつからですか? A. 2028年4月1日(令和10年4月1日)からです。施行期日を定める政令(令和8年政令第195号、2026年6月10日公布)で決まっており、厚生労働省のリーフレットにも「令和10年4月1日スタート」と明記されています(出典は本文1章。最終確認日: 2026年11月1日)。
Q. 従業員数はどう数えますか? A. 「事業場の人数」「個々の人が受検の対象になるか」「どこまでを1つの事業場とするか」は、それぞれ別の基準です。
- ① 事業場の人数(50人以上か未満かの判定): 「常時使用している労働者」の数で判定します。この人数は、受検の対象者のように契約期間や週の労働時間では決まらず、常態として使用しているかどうかで判断します。労働時間が短いパート・アルバイトでも、継続して雇用し常態として使用していれば人数に含めます(派遣先の事業場で働く派遣労働者も、この人数に含めます)。50人以上になると労働基準監督署への報告が必要になるため、この数え方が関わります
- ② 個々の労働者が受検の対象になるか: 期間の定めのない契約(1年以上の契約、更新により1年以上使用される予定の人、1年以上引き続き使用されている人を含む)で、週の所定労働時間が同じ事業場で同種の業務をする通常の労働者の4分の3以上の人が対象です。短時間勤務の人は、①の人数には含まれても、②の受検の対象にはならないことがあります。詳しくはストレスチェックの対象者はどこまで?(「常時使用する労働者」の条件と雇用形態別の早見表)をご覧ください
- ③ どこまでを1つの事業場とするか: 原則として、工場・事務所・店舗など同じ場所にあるものを1つの事業場と考えます。同じ会社でも、場所が離れた支店・営業所は原則として別の事業場です
判断に迷う場合は、所轄の労働基準監督署にご確認ください。
Q. 実施しないと罰金はありますか? A. 50人未満の事業場は報告義務がなく、実施しないこと自体への罰則はありませんが、安全配慮義務や行政指導の観点からリスクがあります(本文2章)。
Q. 今(義務化前)に始めるメリットはありますか? A. あります。施行の直前は外部機関への申込みが集中する可能性があるほか、先に1回実施しておくと社内の流れが固まり、義務化初年度を落ち着いて迎えられます。
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