要点まとめ
- 対象は「常時使用する労働者」。正社員だけではなく、一定の条件を満たすパート・アルバイトも含みます
- 派遣社員は派遣元(派遣会社)が実施します。派遣先は集団分析への協力が望ましい立場です
- 役員(労働者でない人)は義務の対象外です
- 「事業場の人数(50人以上か未満かの判定)」と「受検の対象者」は別の基準です。短時間勤務の人は、人数には含まれても受検の対象にはならないことがあります(本文3)
1. 基本: 受検の対象になる「常時使用する労働者」とは
ストレスチェックの実施対象は、一般定期健康診断の対象者と同じ考え方で、次の両方を満たす人です(契約の名称や国籍は問いません)。
- 契約期間: 期間の定めのない労働契約で使用されている(期間の定めのある契約でも、契約期間が1年以上の人、契約更新により1年以上使用される予定の人、1年以上引き続き使用されている人を含む)
- 労働時間: 1週間の労働時間数が、同じ事業場で同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上
この2つを満たすパート・アルバイトは、呼び方にかかわらず対象です。また、1の条件を満たし、週の労働時間数が通常の労働者のおおむね2分の1以上4分の3未満の人にも、実施することが望ましいとされています。
2. 雇用形態別の早見表
| 立場 | 実施義務の対象? | 補足 |
|---|---|---|
| 正社員 | 対象 | 試用期間中も対象 |
| パート・アルバイト(週3/4以上・1年以上見込み) | 対象 | 条件は本文1のとおり |
| パート(週1/2以上〜3/4未満) | 望ましい | 義務ではないが実施を推奨 |
| 契約社員(1年以上) | 対象 | |
| 派遣社員 | 派遣元が実施 | 派遣先は実施義務なし。ただし派遣先の集団分析に含めることが望ましい |
| 出向者 | 指揮命令・賃金関係で判断 | 在籍出向は、指揮命令や賃金の支払いなど労働契約関係の実態で、出向元・出向先のどちらの対象かを判断(厚労省Q&A) |
| 役員(取締役等) | 対象外 | 労働者ではないため。※使用人兼務役員は労働者部分で対象 |
| 事業主本人・一人親方 | 対象外 | 希望すれば任意で受けることは可能(当サービスでも対応可) |
| 休職中の従業員 | 実施時期に休職中なら実施しなくても差し支えない | 療養中の人への送付はかえって負担になることも |
| 産休・育休中 | 同上 | 復帰後に実施 |
| 在宅勤務(テレワーク) | 対象 | 勤務場所は関係ありません。スマホ受検なら在宅でも問題なし |
| 海外赴任中 | 実務上は一時帰国時や復帰後に | 長期赴任者の扱いは実施者と相談を |
3. 「事業場の人数」の数え方と受検の対象者は別物
義務化の解説でも触れたとおり、次の3つはそれぞれ別の基準です。
① 事業場の人数(50人以上か未満かの判定)
「常時使用している労働者が50人以上か」は、受検の対象者のように契約期間や週の労働時間では決まらず、常態として使用しているかどうかで判断します。労働時間が短いパート・アルバイトでも、継続して雇用し常態として使用していれば人数に含めます。派遣先の事業場で働く派遣労働者も、派遣先の人数に含めます。50人以上の事業場は労働基準監督署への報告が必要なため、受検の対象者が50人未満でも、この人数が50人以上で報告が必要になる場合があります。
② 個々の労働者が受検の対象になるか
本文1の2つの条件(契約期間と週の労働時間)で判断します。短時間勤務の人は、①の人数には含まれても、②の受検の対象にはならないことがあります。派遣社員の受検は派遣元が実施します(本文2の早見表)。
③ どこまでを1つの事業場とするか
原則として、工場・事務所・店舗など同じ場所にあるものを1つの事業場と考えます。同じ会社でも、場所が離れた支店・営業所は原則として別の事業場です。①の人数の判定も、この事業場ごとに行います。
この3つを混同すると、「対象のはずの人を漏らす」「不要な人数で見積もってしまう」が起きます。名簿を作るときは雇用形態・週労働時間の列を入れておくとスムーズです(当サービスのCSV取込は所属・受検方法も一括登録できます)。
判断に迷う場合は、所轄の労働基準監督署にご確認ください。
4. 迷いやすいケースのQ&A
Q. 外国人労働者は対象ですか? A. 対象です(雇用形態の条件は同じ)。言語面の配慮は実施者・委託先と相談してください。
Q. ダブルワークで他社でも働いている人は? A. それぞれの会社で「常時使用」の条件を満たせば、それぞれで対象になります。
Q. 対象外のパートさんが「受けたい」と言ったら? A. 任意で受けてもらうことは問題なく、むしろ望ましい対応です。費用は人数単価分だけ増えます。
Q. 経営者の自分も受けてみたい。 A. 義務の対象ではありませんが、任意受検は可能です。経営者が先に受けると、受検率の向上につながることもあります。
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