要点まとめ
- 実施者になれるのは医師・保健師、または所定の研修を修了した看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師に限られます
- 人事部長や社長は、資格があっても実施者・実施事務従事者になれない場合があります(人事権の問題)
- 50人未満の会社が自力で実施者を確保するのは、現実には簡単ではありません
- 当サービスでは医師が実施者を担当するため、企業が実施者を別に探す必要はありません
1. 実施者とは? なぜ必要?
ストレスチェックは「アンケートを配って集計すれば終わり」ではありません。法律上、検査の企画と結果の評価は実施者が行う必要があります。実施者の仕事は:
- 調査票や高ストレス者の判定基準について専門的な立場から意見を述べる
- 個人の結果を評価し、高ストレス者を選定する
- 医師による面接指導が必要かを確認する
つまり実施者は、制度の「医学的な責任者」です。ここが欠けると、法律上のストレスチェックとして成立しません。
2. 実施者になれる人(法定の資格)
| 資格 | 条件 |
|---|---|
| 医師 | そのまま実施者になれる |
| 保健師 | そのまま実施者になれる |
| 看護師・精神保健福祉士 | 厚生労働大臣が定める研修の修了が必要 |
| 歯科医師・公認心理師 | 同上(法改正で追加) |
逆に言うと、上記以外の人は実施者になれません。衛生管理者や人事担当者が「代わりにやる」ことはできない仕組みです。
また、結果の入力や通知などの事務を手伝う「実施事務従事者」にも制限があります。人事権を持つ人(社長・人事部長など)は実施事務従事者になれません。従業員の健康情報が人事評価に使われないようにするためです。小さな会社ほど「人事権のない事務担当」を確保しにくく、ここも壁になります。
3. 50人未満の会社が実施者を自力で探す場合の選択肢と限界
- 自社の産業医に頼む — 50人未満には産業医の選任義務がなく、そもそも産業医がいない会社がほとんど
- 地域の医師・保健師に個別に依頼 — 単発で引き受けてくれる専門職を探すのは難しく、高ストレス者の面接指導まで頼めるとは限らない
- 健診機関・EAP会社に委託 — 現実的な選択肢。ただし「実施者は保健師で、面接指導の医師は別途自社で手配」という分業型のサービスも多く、結局医師探しが残ることがある
ポイントは、「実施者の確保」と「面接指導医の確保」は別の問題で、両方を解決しないと制度が完結しないことです。
4. 探さない、という選択肢(当サービスの場合)
当サービスは、医師が実施者を務め、高ストレス者への面接指導を行う医師も当方で手配します。
- 実施者: 当サービスの医師が担当します。企業が実施者を別に探す必要はありません(管理画面の実施規程のひな形には、実施者の医師があらかじめ記載されます)
- 面接指導の医師: 当方で手配します。面接は Zoom(ビデオ通話)で行い、録画はしません。予約は本人が画面で日時を選ぶ形です。回数制限はありません(1回ごとに料金がかかります。1回(オンライン約20分、意見書・報告書込み)10,000円(税抜)/11,000円(税込))
- 実施事務従事者: 当方の守秘義務を負うスタッフが担当(貴社の人事担当者が個人の結果を扱う必要はありません)
- 検査の後の面接指導・意見書まで、同じ窓口で進められます
なお、名簿の登録、社内への周知、実施規程づくり、面接後の就業上の措置は、委託しても会社の仕事として残ります。
「誰に頼めばいいか分からない」が、このページにたどり着いた方の本当の悩みのはずです。当サービスでは、その「医師を探す」工程が発生しません。
面接指導の医師をどう確保するかは面接指導の医師はどう探す?、産業医がいない場合の考え方は産業医がいない会社のストレスチェックで解説しています。
よくある質問
Q. 社長が看護師資格を持っています。実施者になれますか? A. 所定の研修を修了すれば資格上は可能ですが、解雇・昇進等の人事権を持つ方が実施に関わることは制度の趣旨に反するため、避けるべきとされています。外部の実施者をおすすめします。
Q. 実施者が保健師でも問題ありませんか? A. 法律上は問題ありません。ただし高ストレス者への面接指導は医師しかできないため、保健師実施のサービスでは面接指導医を別に確保する必要があります。
Q. 実施者だけ外部、面接指導は地域産業保健センター、という組み合わせは? A. 可能ですが、窓口が分かれて手続きが煩雑になりがちです。詳しくは地域産業保健センターとの違いをご覧ください。
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