要点まとめ

  • 50人未満の事業場に産業医の選任義務はありません(いなくても法律違反ではない)
  • ただしストレスチェックには医師等の「実施者」と、面接指導を行う「医師」が必要——産業医不在の会社はここで止まります
  • 解決策は3つ: ①スポットで産業医と契約 ②地域産業保健センターの活用 ③医師込みの外部委託
  • 2028年4月1日から、従業員50人未満の事業場もストレスチェックの実施が義務になります。継続して頼れる体制を今のうちに決めておくのが安全です

1. 「産業医がいない」のは普通のこと

産業医の選任義務は常時50人以上の事業場から。つまり50人未満の会社に産業医がいないのはごく普通の状態で、それ自体は何の問題もありません。

問題は、ストレスチェック義務化によって「医師が関わる仕事」が発生することです。

  • 検査の実施者(医師・保健師等の資格者)
  • 高ストレス者への面接指導(医師のみ)
  • 面接指導後の意見聴取(医師の意見書)

産業医がいる会社ならこれらを産業医に依頼できますが、いない会社は自前で確保するか、外部の仕組みを使うことになります。

2. 医師を確保する3つの方法

方法① スポット・嘱託で産業医と契約する

産業医紹介会社などを通じ、必要なときだけ医師に来てもらう(オンライン対応もあり)方法。ストレスチェック以外の健康管理も相談できる反面、月額・年額の顧問料が発生するのが一般的で、ストレスチェックのためだけに契約すると、50人未満の会社には負担が大きくなりがちです。費用や契約の条件は、依頼先ごとにご確認ください。

方法② 地域産業保健センター(地産保)を使う

独立行政法人労働者健康安全機構が運営する公的な窓口で、50人未満の小規模事業場を優先して支援しています。条件に当てはまる場合、地域産業保健センターで医師の面接指導を受けられることがあります(厚生労働省のマニュアルでは無料とされています)。利用の条件や予約は、地域の窓口にご確認ください。

ただし、地産保はストレスチェックそのものは実施しておらず、実施者は別に確保する必要があります。面接指導も、対象者が決まった時点で申し込む必要があります。「検査は自社や別業者、面接は地産保」と窓口が分かれる点も、小さな会社には負担です。詳しくは地産保との違いで解説しています。

方法③ 医師込みのストレスチェック機関に委託する

検査の実施者から面接指導の医師までを一体で提供する外部機関に委託する方法。窓口が1つで、医師を自社で探す必要がないのが利点です。委託先を選ぶ際は「実施者は誰か(医師か保健師か)」「面接指導は誰がいつやるのか」を必ず確認してください。

3. 当サービスの場合——産業医の代わりに「医師の体制」を

当サービスは、医師が実施者となり、面接指導の医師も当方で手配します(面接は Zoom(ビデオ通話)で行い、録画はしません)。

  • ストレスチェックのために産業医を新たに探す・雇う必要はありません
  • 面接指導の医師は当方で手配し、回数制限はありません(1回ごとに料金がかかります。1回(オンライン約20分、意見書・報告書込み)10,000円(税抜)/11,000円(税込))
  • 医師が意見書まで作成するため、就業上の配慮も具体的に検討できます(措置を決めて実施するのは会社です)
  • 費用は基本料と受検者数分、面接指導は面接を行ったときだけ(料金は料金ページをご覧ください)

「産業医はいないが、医師の関与は必要」という50人未満の会社のすき間を、ちょうど埋める設計です。

実施者になれる資格は実施者は誰がなれる?、面接指導の後に会社が行うことは高ストレス者が出たら会社は何をする?で解説しています。

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よくある質問

Q. ストレスチェックを機に産業医を選任すべきですか? A. 従業員数が50人に近づいているなら検討の価値があります。当面50人未満のままなら、ストレスチェックに必要な範囲を外部委託するという選択肢も考えられます。

Q. 衛生推進者はいますが、その者が対応できますか? A. 衛生推進者は実施者にはなれません(医師・保健師等の資格が必要)。社内の窓口役・周知役として関わってもらうのが適切です。

Q. 従業員がメンタル不調になったときの相談先にもなってもらえますか? A. 高ストレスと判定された方は、申出により医師のオンライン面接指導(1回約20分)を受けられます。また、結果画面では公的な無料相談窓口を全受検者にご案内しています。面接指導とは別に、早めの相談ルートを知っておくことは予防の観点で有効です。


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